Q. 住宅ローン控除とは?


A. 12月末日現在の

住宅ローンの残高に応じて、

一定割合主に所得税・住民税の

一部の還付を受けて頂けることを言います。

 

消費税率10%が適応される住宅を取得され

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

の間に入居した場合には

控除期間が3年間延長されます。

 

なお申請に付きましては

ご入居後当社よりご案内させて頂くのですが、

原則個人で税務申告して頂くことになります。

 


 

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