Q. なぜ登記をしなければいけないの?
A. 日本では、不動産取引の安全性と
円滑化を図るため、
不動産の現況と権利関係を
登記簿に記録することが必要とされています。
不動産の現況を表示する表題部の登記
(建物の種類、構造など)は、
不動産を取得したら
1ヶ月以内に登記をしなければならない
と規定されています。
登記をしない場合には、
10万円以下の過料に処せられることがあります。
不動産の権利関係を表示する
権利部の登記(所有権など)は、
登記するかしないかは任意ですが、
登記をしないと自分が所有者であることを、
他の第三者に主張することが
できないことになります。
よって、銀行の土地や建物を担保に、
金融機関からの
融資を受けることもできないということです。