Q. なぜ登記をしなければいけないの?

A. 日本では、不動産取引の安全性と

円滑化を図るため、

不動産の現況と権利関係を

登記簿に記録することが必要とされています。

 

不動産の現況を表示する表題部の登記

(建物の種類、構造など)は、

不動産を取得したら

1ヶ月以内に登記をしなければならない

と規定されています。

 

登記をしない場合には、

10万円以下の過料に処せられることがあります。

不動産の権利関係を表示する

権利部の登記(所有権など)は、

登記するかしないかは任意ですが、

登記をしないと自分が所有者であることを、

他の第三者に主張することが

できないことになります。

 

よって、銀行の土地や建物を担保に、

金融機関からの

融資を受けることもできないということです。

 


 

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