Q. 住宅ローン控除とは?
A. 12月末日現在の
住宅ローンの残高に応じて、
一定割合主に所得税・住民税の
一部の還付を受けて頂けることを言います。
消費税率10%が適応される住宅を取得され
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで
の間に入居した場合には
控除期間が3年間延長されます。
なお申請に付きましては
ご入居後当社よりご案内させて頂くのですが、
原則個人で税務申告して頂くことになります。
A. 12月末日現在の
住宅ローンの残高に応じて、
一定割合主に所得税・住民税の
一部の還付を受けて頂けることを言います。
消費税率10%が適応される住宅を取得され
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで
の間に入居した場合には
控除期間が3年間延長されます。
なお申請に付きましては
ご入居後当社よりご案内させて頂くのですが、
原則個人で税務申告して頂くことになります。